苦情処理

苦情処理方法、連携体制等

① 派遣先における(16)記載の者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣先責任者へ連絡することとし、当該派遣責任者が中心となって誠意をもって遅滞なく、該当苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。

 

② 派遣元における(16)記載の者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣先責任者へ連絡することとし、当該派遣責任者が中心となって誠意をもって遅滞なく、該当苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。

 

③ 派遣先及び派遣元は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は相互に遅滞無く通知するとともに、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。