労働者派遣契約の解除

労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための借置

派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除が行われた場合には、派遣先と連携して他の派遣先をあっせんする等により新たな就業機会の確保を図ることとする。

また労働者派遣契約の解除に伴い派遣労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前に予告することとし、30日前に予告しないときは労働基準法第20条第1項に基づく解雇手当を支払うこと、休業させる場合には労働基準法第26条に基づく休業手当を支払うこと等、雇用主に係る労働基準法等の責任を負うこととする。